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教育関係共同利用拠点に認定されました

2013年8月9日


  当センターは、「ナチュラルヒストリーに根ざした森と草原の生物多様性教育拠点」として、 文部科学大臣より「教育関係共同利用拠点」に認定されました。

  教育関係共同利用拠点制度とは、大学の機能分別化の促進、大学間ネットワークの構築を進める上で大きな役割を果たすものです。 各大学が自らの強みを持つ分野への取り組みを集中・強化するとともに、他大学との連携を進めることによって、 大学教育全体としてより多様で高度な教育を展開していく上で、この制度の活用が期待されています。

  大学の教育に係る施設については、教育上支障がない時は、他の大学も利用することができます。 そのような施設の中で、特に大学教育の充実に貢献する施設は教育関係共同利用拠点の認定を受けることができます。 当センターの認定期間は平成25年8月2日から平成30年3月31日までです。


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